


車で信号待ちをしているとき、追突事故に遭いました。
衝撃が大きかったので、念のため1日だけ通院することにしました。そのときの通院した治療代を、自賠責保険に請求する様子をレポートしてみました。(本来は加害者がやることですが、自分で行うことにしました。)
追突をしてしまった人にもされてしまった人にも参考になると思います。

7月28日
四条堀川交差点にて後ろから追突される。
夕方4時ごろ、四条堀川東入で西を向いて信号待ちをしていたとき、後ろから追突される。
衝撃は結構感じたが、車の後ろバンパーは衝撃ほどは大きく損傷はしていない。
少し離れたところで車を停め、お互いの連絡先など交換。
110番通報で警察を呼ぶ。約10分でおまわりさんが自転車で到着。
幸い加害者はS社で任意保険に加入していた。なお、自賠責保険はN社だった。
1口メモ:
任意保険と自賠責保険の会社が異なることはよくありますし問題はありません。ただ、もし被害者がケガをして、警察に人身事故として届ける場合は、両方同じ保険会社であるほうが処理も早くなります。
ケガは、現場ではなんともなかったが、あとで3時間ぐらいして首から肩にかけて、張った感じがする。翌日念のため病院に行くことを電話で相手に伝える。
良い機会なので、今後のお客様へのアドバイスにも役に立つので、自分で請求をすることにする。それも相手に伝える。(特に相手に対してペナルティのようなものはありません。)
1口メモ:
怪我をしてる場合は、原則としては診断書を警察に提出して、「人身事故」として処理しなければなりません。今回は軽症で念のために病院で診てもらいたかっただけなので「物損事故」としてそのまま処理したものです。
1口メモ:
病院で診察で受ける場合は、本来なら、加害者である相手がしてくれますが、保険会社は「人身事故」として警察に届けていない場合は動いてくれません。よってここからは代理店の仕事ということになります。
7月28日
病院へ行く。
そのころにはほとんど痛みやハリは取れていたので、医師とは話をするぐらいで、特にレントゲンをとらなくてもOKだろうとのこと。「ご希望ならやりますか?」と聞かれるが、「ほんとになんともないのでいいです。」と断る。
事故で診察を受ける場合、健康保険は原則使えず、「自由診療」になるので、お医者さんとはしゃべっただけだったが6880円請求された。「健康保険は使えないことはないですが、その場合は区役所に連絡してください」と会計で言われる。
健康保険を使うと診察代の計算方法が異なり、こちらの負担はもっと安くなるが、最も一般的な方法で行うことにする。
いずれ相手保険で支払ってもらえるにしても、自由診療の場合とても高額になってくる。レントゲンをとっていたり、さら細かい検査などを行えば、それだけで云万円也。
一方、車の損害については、S社の担当者から連絡が入り、別途修理日程等の打ち合わせをする。これについては特に問題はない。
また自賠責の請求には、自動車交通安全センターの発行する交通事故証明書という書類が必要になるが、これは保険会社に送られるので、届いたらコピーして送ってもらうよう要請。
これは自動車交通安全センターにお金を振りこんで発行してもらうこともできる。
8月26日
交通事故証明書の写しが届く
7/28にS社依頼してあった交通事故証明書の写しが届く。写しとはいえ、元本と相違ありませんというS社の証明がついているので、このまま使える。
この段階で、損害にあった車は、すでに修理を完了している。
9月3日
病院に診断書作ってもらいに行く
通院1回ではあるが、自賠責の請求には診断書が必要なので病院へ頼みに行く。
窓口でその旨を伝えると1週間ぐらいかかります、ということ。引換券をもらって帰る。
9月7日
診断書を受け取りに行く。
文書料5250円。
9月8日
書類を提出。
印鑑証明書(文書料350円)を添えて、自賠責の保険会社であるN社に提出。ちなみにこの際、交通事故証明は「物損」事故用なので、「人身事故証明書入手不能理由書」という書類(加害者側の捺印が必要)が必要になる。これをもらって、加害者の方に送り、印鑑を押してN社に送ってもらうよう依頼。ちなみに入手不能の理由としてはケガが軽傷で、薬ももらってない旨、書いておけば大丈夫だろう。
10月4日
調査事務所
自賠責のN社から請求書類を調査事務所に送ったという通知が郵送されてきた。
自賠責保険の保険会社は、請求書類を受け取ると「自賠責損害調査事務所」というところにその書類を送り、請求が妥当かどうかを調査する。(くわしい流れはこちら)
10月20日
終了

N社から振込みがあり、その次の日、上のような、いくら振り込んだという案内のハガキが届いた。
ハガキには内訳は書かれていないので、今まで払った通院1回分の診療費と診断書、交通費それに慰謝料である。慰謝料は
通院2日分の8400円だった。
1口メモ:
通常、自賠責保険においては、ケガの場合の慰謝料の金額は通院1日4200円(2005年10月現在)を日数分と決まっている。(死亡や後遺障害は別途決められている)
また、日数は、総治療日数(最初から最後までの日数)と、実際に入院や通院をした日数の2倍とを比べて、少ないほうの日数分だけ支払われる。
(ただし今回のケースでは、総治療日数は1日。そして実通院1日なので2倍の2日。この2つを比べて少ないほうは1日分のはずだが、なぜ2日分支払われたかというと、診断書に、診断日現在の状況を「治ゆ・継続・転医・中止・死亡」と書く欄があり、今回の例では医師が「継続」と書いたためだ。これによって総治療日数は1週間延長されるようである。)
事故の日から保険金の支払いまで3ヶ月弱。自賠責の請求は、結構時間が掛かると覚悟しておいたほうがいいだろう。
「自賠責被害者請求体験レポート」終わり。 最後までお読みいただきありがとうございました。
© 2005-2007 Kozo Tsujihashi
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